配偶者ビザ申請に必要な課税証明書・納税証明書

法務省Webサイトでの記載と違いますのでご注意ください!

法務省Webサイトでは「配偶者(日本人)の住民税の課税(又は非課税)証明書」と紹介していますが、これが何を指すかと言いますと、下記のいずれかになります。

自治体によって名称が異なるだけで全て証明内容は同じです。

 ○ 所得課税証明書

 ○ 課税所得証明書

 ○ 課税台帳記載事項証明書


 結婚ビザ(配偶者ビザ)において、課税証明書は年収所得額を証明するために提出します。厳密には、前年度の収入に基づく住民税の金額を証明する書類ですが、ビザ申請上は「収入を証明する書類」という認識でOKです。


◆ 課税証明書の見本・サンプル

課税証明書の見本・サンプル

原則、課税証明書は最寄りの市役所・区役所で取得できます。

課税証明書に記載される収入額

赤枠内にかかれているものが前年度の収入・所得になります。
給与所得・営業所得が目印になります。
結婚ビザの申請では原則、この部分に印字された収入額をもとに審査が進んでいきます。
日本人配偶者の職業によって反映される場所が異なります。

◆ 日本人配偶者が会社員・会社役員の場合
給与収入額・収入(給与収入)・給与所得(収入金額)
いう記載を確認してください。
(市区町村によって微妙に表現が異なります)
この金額が結婚ビザ申請における年収額です。

会社員の課税証明書 

◆ 日本人配偶者が個人事業主
個人事業主の課税証明書

個人事業主(自営業)の場合は、合計所得の欄を確認してください。

【結婚ビザ申請では250万円がボーダー】
一般的に、結婚ビザでは月収20万円、年収換算で240~250万円あたりが審査のボーダーになるといわれています。個人事業主の方は、売上ではなく、年間の所得が250万円以上かどうかを参考にしてください。

 ○ 会社員・会社役員年収250万円
 ○ 個人事業主合計所得250万円(経費を差し引いた残りの金額)

※ 
250万円を超えていても不許可になり得る一方で、ボーダーより低くても結婚ビザが付与されるケースはあります。収入は審査項目のひとつと考えてください。


◆ 納税証明書の見本・サンプル
納税証明書の見本・サンプル


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