配偶者ビザ申請に必要な課税証明書・納税証明書
法務省Webサイトでの記載と違いますのでご注意ください! 法務省Webサイトでは 「配偶者(日本人)の住民税の課税(又は非課税)証明書」 と紹介していますが、これが何を指すかと言いますと、下記のいずれかになります。 自治体によって名称が異なるだけで全て証明内容は同じです。 ○ 所得課税証明書 ○ 課税所得証明書 ○ 課税台帳記載事項証明書 結婚ビザ(配偶者ビザ)において、課税証明書は 年収 ・ 所得額 を証明するために提出します。厳密には、前年度の収入に基づく住民税の金額を証明する書類ですが、ビザ申請上は「収入を証明する書類」という認識でOKです。 ◆ 課税証明書の見本・サンプル 原則、課税証明書は最寄りの市役所・区役所で取得できます。 赤枠内にかかれているものが前年度の収入・所得になります。 給与所得・営業所得が目印になります。 結婚ビザの申請では原則、この部分に印字された収入額をもとに審査が進んでいきます。 日本人配偶者の職業によって反映される場所が異なります。 ◆ 日本人配偶者が会社員・会社役員の場合 給与収入額・収入(給与収入)・給与所得(収入金額) いう記載を確認してください。 (市区町村によって微妙に表現が異なります) この金額が結婚ビザ申請における年収額です。 ◆ 日本人配偶者が個人事業主 個人事業主(自営業)の場合は、合計所得の欄を確認してください。 【結婚ビザ申請では250万円がボーダー】 一般的に、結婚ビザでは月収20万円、年収換算で240~250万円あたりが審査のボーダーになるといわれています。個人事業主の方は、売上ではなく、年間の所得が250万円以上かどうかを参考にしてください。 ○ 会社員・会社役員 年収250万円 ○ 個人事業主 合計所得 250万円(経費を差し引いた残りの金額) ※ 250万円を超えていても不許可になり得る一方で、ボーダーより低くても結婚ビザが付与されるケースはあります。収入は審査項目のひとつと考えてください。 ◆ 納税証明書の見本・サンプル