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配偶者ビザ申請に必要な課税証明書・納税証明書

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法務省Webサイトでの記載と違いますのでご注意ください! 法務省Webサイトでは 「配偶者(日本人)の住民税の課税(又は非課税)証明書」 と紹介していますが、これが何を指すかと言いますと、下記のいずれかになります。 自治体によって名称が異なるだけで全て証明内容は同じです。  ○  所得課税証明書  ○ 課税所得証明書  ○ 課税台帳記載事項証明書   結婚ビザ(配偶者ビザ)において、課税証明書は 年収 ・ 所得額 を証明するために提出します。厳密には、前年度の収入に基づく住民税の金額を証明する書類ですが、ビザ申請上は「収入を証明する書類」という認識でOKです。 ◆ 課税証明書の見本・サンプル 原則、課税証明書は最寄りの市役所・区役所で取得できます。 赤枠内にかかれているものが前年度の収入・所得になります。 給与所得・営業所得が目印になります。 結婚ビザの申請では原則、この部分に印字された収入額をもとに審査が進んでいきます。 日本人配偶者の職業によって反映される場所が異なります。 ◆ 日本人配偶者が会社員・会社役員の場合 給与収入額・収入(給与収入)・給与所得(収入金額) いう記載を確認してください。 (市区町村によって微妙に表現が異なります) この金額が結婚ビザ申請における年収額です。   ◆ 日本人配偶者が個人事業主 個人事業主(自営業)の場合は、合計所得の欄を確認してください。 【結婚ビザ申請では250万円がボーダー】 一般的に、結婚ビザでは月収20万円、年収換算で240~250万円あたりが審査のボーダーになるといわれています。個人事業主の方は、売上ではなく、年間の所得が250万円以上かどうかを参考にしてください。  ○ 会社員・会社役員 年収250万円  ○ 個人事業主 合計所得 250万円(経費を差し引いた残りの金額) ※  250万円を超えていても不許可になり得る一方で、ボーダーより低くても結婚ビザが付与されるケースはあります。収入は審査項目のひとつと考えてください。 ◆ 納税証明書の見本・サンプル

在留資格「日本人の配偶者等」(例:日本人の方の夫又は妻)を更新する場合

◆ 在留期間更新許可申請について ◆ ○「申請人」とは,引き続き日本での在留を希望している外国人の方のことです。 1 在留期間更新許可申請書 1通   【日本人の配偶者等】・【永住者の配偶者等】・【定住者】      【PDF形式】   【EXCEL形式】      ○ 日本人,永住者等との婚姻関係,親子関係等に基づく本邦での居住      (例)日本人の配偶者,日系二世,日系三世 2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉 ※ 申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。 ※ 写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して下さい。 ※ 16歳未満の方は,写真の提出は不要です。 3 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通 ※ 申請人との婚姻事実の記載があるもの。 ※ 発行日から3か月以内のものを提出して下さい。 4 日本での滞在費用を証明する資料 (1) 申請人の滞在費用を支弁する方の直近1年分の 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)  各1通 ※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。 ※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。 ※  申請人が自ら滞在費用を支弁する場合は,申請人の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)を提出して下さい。 ※  発行日から3か月以内のものを提出して下さい。 (2) その他 ※ 入国後間もない場合や転居等により,(1)の資料で滞在費用を証明できない場合は,以下の資料などを提出して下さい。    a  預貯金通帳の写し  適宜    b  雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの)  適宜    c  上記に準ずるもの  適宜 5 配偶者(日本人)の方の 身元保証書(PDF)  1通 ※ 身元保証人には,日本に居住する配偶者(日本人)の方になっていただきます。 6 配偶者(日本人)の住民票(世帯全員の記載のあるもの) 1通 ※ 個人番号(マイナンバー)については省略し,他の事項については省略のないものとするようお願い...